遺言によって財産を贈与すること。
一次相続:親からの相続で、夫婦どちらか一人目の相続のこと。
二次相続:夫婦のもうひとりも亡くなったときの相続のこと。
相続財産のうち、法定相続人が最低限もらえる財産の割合のこと。
これを受ける権利がある人は、被相続人(亡くなった方)の直系尊属(実の親)・直系卑属(実の子)および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。
【簡単に説明】
相続によって、自分が最低限もらえるはずの財産がもらえなかった場合に、その分をちゃんとください!と求めること。
【専門用語を使って詳しく説明】
遺贈や贈与(原則として相続開始前1年以内のものに限る)、また、不当に低い対価による売買などによって、遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、遺留分を侵害する部分について、これらの行為を取り消して給付された額の返還を請求することができる。
この権利を遺留分減殺請求権という。遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年で消滅する。
相続税を期限内に一括で支払うことができない場合に、期限を延ばし、分割で支払う方法。
延納利子税がかかります。