将来、認知症などで判断能力が衰えた時に備え、あらかじめ後見人を選んで任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下したら、後見人が本人に代わって財産管理などを行う仕組み。
法律上の婚姻関係にない女性との間に生まれた子を自分の実子として認めること。認知された子は法定相続人となる。