相続対策によく活用される一時払終身保険をご存じでしょうか?
資産をお持ちの方の相続人(遺族)は相続税の納税資金が必要になります。その対策の一つとして、生命保険に加入して相続人を受取人に指定しておく
●生命保険を相続税対策に活用する意味
個人加入の生命保険を相続対策に活用するメリットは4つあります。
①確実に指定した相続人へ現金を渡すことができる
②保険金を受け取った相続人は保険金を相続税の納税資金にできる
③生命保険金が相続税の非課税枠の範囲内なら相続税がかからない
④保険料の支払により相続財産が減るので相続税の額が引き下げられ
1つず説明していきます。
①確実に指定した相続人へ現金を渡すことができる
生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。つまり、保険金の受取人以外に相続人がいても、
②保険金を受け取った相続人は保険金を相続税の納税資金にできる
保険金の請求は、被相続人の死亡後すぐに行うことができます。現預金を相続する場合は銀行が一時的に凍結し、遺産分割協議が終わらないと活用することができません。万一遺産分割で揉めてしまった場合でも、相続発生後10カ月が経つと納税をする必要があります。そんな場合であっても納税資金を確保することができるのです。
③生命保険金が相続税の非課税枠の範囲内なら相続税がかからない
生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産ですが、
500万円 × 法定相続人の数
たとえば、
500万円 × 3人 = 1,500万円
までならば、相続税がかかりません。1,500万円を現金・預金で置いておくと、
④保険料の支払により相続財産が減るので相続税の額が引き下げられ
保険料を払い込むと、お金がその分減りますので、
それでは、具体的にどのような保険が有効なのでしょうか。
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