被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属(子や孫)が相続人に代わって相続することです。直系卑属がいない場合は兄弟姉妹が代襲相続人となる。
代襲相続人が複数いる場合は、各自の相続分は、法定相続分の原則に従って決められる。
一人の相続人が遺産を多く受け取る代わりに、他の相続人に対して現金などを代償として与える分割方法。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること。
法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子。
相続人の間で遺産の分割方法がまとまらなかった場合に、家庭裁判所で話し合い、そこでの合意に基づいて遺産を分割すること。
父母、祖父母、またはそれより上の世代で直通する親族。また、養父母も含める。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。
子、孫、またはそれより後の世代で、直通する系統の親族。また、養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。