H27年1月より相続税が増税となりました。
今まで相続税とは無縁だったはずの家庭も、課税対象となるかもしれません。
ただ、一次相続(夫婦のうち、先に発生した相続)の場合は、「配偶者の税額の軽減」といって、配偶者が相続した財産が、法定相続分(多くの場合2分の1)か、1億6千万までであれば非課税になるという制度があります。
なので、財産が1億前後であれば、分け方をきちんと考えておけば実際の相続税はほとんどかからないケースがよくあります。
ただし、この税額の軽減を使うには、相続税の申告期限までに分割が行われていなければいけないという縛りもあります。
相続税の申告期限は相続が発生してから10か月以内です。
なので、もし遺産分割でもめるようなことがあり、10か月以内に分割できない場合は、こちらの制度は使えないのです。
そんなことが起こらないためにも、遺言で財産の分け方を示しておくと分割がスムーズになり、メリットを享受できることになります。
正確には、申告期限を過ぎてからも更正の請求をすることは可能ですが、一旦税金を納める必要があり、現金を工面しないといけません。
・・・
ここまでは配偶者の税額の軽減を活用する時の注意点でした。
ところが、こちらの制度があるから安心という考えにはもう一つ落とし穴があります。
二次相続の問題です。
一次相続では税額の軽減を使って税金を抑えたとしても、二次相続(夫婦の二人目の相続)ではこのような制度がありません。
単に税金の繰り延べをしただけに終わり、結局多くの税金を納めることになってしまう恐れがあるのです。
ですので、このような問題が発生しないためにも、時間をかけてでも、少しずつ対策を取ることが重要です。
対策には状況によって様々な方法がありますので、気になる方はお問い合わせください。
コメントをお書きください