最近介護事業者の方との接点が増えてきました。
それまで士業の方とのお話の中で、後見制度をもっと知ってほしいという話題が多かったので、介護業界の方にもそんなお話をしています。
介護事業者にとって、施設利用者が後見制度を使っていると色々なリスクが減ります。
施設利用料の未納問題を解決できることが一番大きいと思います。
例えば弁護士の先生が成年後見人として、認知症になった方の代わりに施設への入居や利用の手続きや支払いをすることができます。
成年後見人は士業を営んでいなくても、家族や第三者でもなることができます。
ただし、家族がいる場合はそもそも後見制度を活用せずに、子どもが財産を管理していることが多いということ、第三者の後見人だと不安もあるということもあります。
最も後見制度を必要としているのは、近くに家族が住んでいない方です。
そして、実際に介護状態になってからでは後見制度の活用はほぼ手遅れなのです。
では後見制度はどのように使えばいいのかというと、、、
判断能力がしっかりしている今のうちに「任意後見契約」を締結することです。
任意後見契約は、自身の判断能力が低下した時に後見制度が発動するというもので、締結をする際は公証役場へ手続きに行ったり資金が必要だったりと手間と時間がかかります。
しかしその分、認知症などになった時には財産管理をしてくれる人がいるので、安心して介護を受けられるというものです。
介護施設は身元引受人や後見人がいないとそもそも利用できない所も多くあり、いわゆる「お独り様」には厳しいのが現実です。
なので、例えば法律で、介護保険制度と後見制度を組み合わせるというのも一つの考えではないでしょうか。
資産や収入に応じ、後見制度を使うためのお金の一部を国から補助する。そして認知症になれば介護保険を使う。その時には後見人がしっかり財産管理をしてくれる。
このような仕組みになっていけば老後不安も少しは解消されるかもしれません。
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